過去の質問のなかで、みつけられなかったので、ご相談させていただきます。
私の誕生日は3月中旬です。
今年は免許の更新年です。
入籍を2月1日に考えています。
この場合、入籍後の名前で新しく免許証を更新するのが
ベターだと思います。
が、仕事が忙しく、銀行やその他各種手続きに一気に行けないので
結婚前と結婚後のつながりがすぐにわかる公的証明書を1つ
持っておきたいのです。
(前後のつながりがわかるものを持って来るよう言われる
ケースが多いようなので)
このような場合、免許の更新を先に行い
(確か1ヶ月前からできるはずなのですがそれでも入籍後になってしまいます)
その後で氏名変更をすることはできるのでしょうか?
全くこのような知識がなく、大変恥ずかしいのですが
どなたか教えていただけたらと思います。
また、前後のつながりがもてる公的証明書を得ておくには、
何があるかも教えていただけたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。
この質問への回答募集は終了しました
4件の回答があります
ゆかりん17さん (29歳・女性)
うろ覚えで申し訳ないですが・・・
公開:2010/01/04
役に立った:9
免許の名前や本籍、住所変更に必要な書類は戸籍謄本か、本籍地まで載った住民票が
必要だったと思います。
細かいことを書いている点では、戸籍謄本を用意されたほうがいい気がしますが・・・。
で、免許の氏名変更には料金はかからず、裏面に手書きで記入されるだけです。
でも、先に変更してから免許更新をすると、もう流れがわからなくなるということですよね?
一応、前の免許証もお願いすればもらえますが、公的な書類として有効ではなくなって
いると思います。
また、先に免許更新すると、あとで戸籍謄本を提出して婚姻日を見ると、
日にちが前後していることに気づき、トラブルになるかもしれないと危惧します。
なので、免許の更新が2月中旬からできることを考えると、免許の更新の際に
戸籍謄本を持っていって、一気に手続きするのがいいのかな。。。って思います。
姓や戸籍や住所の移り変わりについては、公的な証明としては役所で戸籍謄本と附表を
取れば確認できます。
附表まで取らなくても、戸籍謄本と住民票を取れば十分だと思いますし、
新しい戸籍ができるのが入籍して1週間ほどだと思いますので、
それから取ればいいと思います。
私は、銀行での名義変更は戸籍謄本を提出しました。
ただ、運転免許書でも可だったと思いますので、まず免許書だけ氏名・住所変更をされて、
その流れで一気に銀行等の手続きをすませ、終わってから免許の更新をしてもいいと思います。ぽたぽたさん (32歳・女性)
大丈夫だとは思いますが…
公開:2010/01/04
役に立った:3
ご結婚おめでとうございます。
免許証ですが、記載事項の変更は行わなくても罰則はないため旧姓のまま更新→その後、氏名変更という形でも大丈夫だと思います。
ただし、おっしゃるとおり、関係機関に足を運ぶ頻度やその後数年間にわたって免許証を持ち続けることを考えると入籍後(改姓後)に免許の更新を行う方がベターなのではないかと思います。
(表面に旧姓と旧本籍地、裏面に改姓後の氏名と新本籍地の記載……というのは名義変更の書類として提示するのは確かに楽なのですが、結婚して名義変更の手続きが一段落した後に身分証明として免許証を使う際には場合によってはいちいち「裏面がありますよ」と説明しなくてはならなくて面倒です/苦笑)
ちなみに、「結婚前と結婚後のつながりがすぐにわかる公的証明書(旧姓・改姓後が両方記載されている1枚の書類)」としては他に戸籍抄本などがあります。
こちらは入籍後、数日~1週間ほどで本籍地のある自治体にて戸籍の登録がなされますと発行が可能となります。
入籍後の各種変更届けに関して、どこにどういう順序に廻るか……にもよりますが、金融機関などによっては住民票で受け付けてくれるところもあります(その機関などによって異なりますのでホームページやお電話などで問い合わせなければわかりません)ので、個人的には、まずは「旧姓・改姓後が記載されている“1枚の”書類」がどれほど必要なのかをきちんと自分で把握し、使用頻度的にそれほど多くないようでしたら戸籍抄本などで変更を行い、免許証は後日変更に行く……というのが良いような気もします。
(免許証の更新は誕生日の前後1か月が更新期限と長めですし…)
以上、参考になれば幸いです。
入籍後は色々と手続きがあって大変かとは思いますが頑張ってくださいね。ぽたぽたさん (32歳・女性)
補足
公開:2010/01/04
役に立った:2
ネット上で恐縮ですが、道交法を拾ってきました。
===========================
道路交通法第九十三条(免許証の記載事項)
四 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
道路交通法第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあっては、同上の規定による記録)を受けなければならない。
===========================
できたとしても、やはり違反なので、先の方がおっしゃっているようにトラブルなどの可能性を考えますと「旧姓のまま更新」はしない方が良いような気がいたします……。参考ページ:http://www.arttowermito.or.jp/MAFkitei/reiki_honbun/ax28200411.html
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