先月ベストブライダル系列の式場と契約しました。申込金の10万円は支払い済みです。
少人数の式を挙げたかったのですが、義理母に親戚をもっと呼んで欲しいと言われてしまいました。呼ぶ人確認したのに今更です。
ゲストが20名増えるので予算オバーです。
レストランウェディングにすれば良かったと後悔しはじめ今契約している式場をキャンセルします。
契約書には挙式日の1年前のキャンセルでないとお金は返金出来ないと書いてあります。
挙式日は来年の5月21日です。
そもそも契約書が届いたのが5月22日です。
支払い期限は5月24日でした。
おかしくないですか?
キャンセルの場合、はじめから全額返金不可というシステムになってますよね?
せめて半分は返金して欲しいですが契約書にサインした私が悪いので仕方ないです。
でも挙式日の1年前に契約書が届くなら納得します。
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16件の回答があります
nanaさん (28歳・女性)
辛いですね
公開:2016/06/01
役に立った:0
予め義母に呼ぶ人数を聞いていたのに、式場の予約が終わった途端増やしてほしいというのは嫌ですよね。なんで今更、となってしまいますし…
式場の件ですが、人によっては1年以上先に予約を入れる方もいるので、その方のみ返金可能ということなのでしょう。私の時も1年未満であったのでもしキャンセルするとしても申込金は返金できない状況でしたよ。契約の段階で返金対象じゃないのはおかしいと憤るお気持ちは分かりますし、契約書を契約時にくれないもの不信感になってますよね。haruさん (35歳・女性)
お客様センターに
公開:2016/06/01
役に立った:1
問い合わせるべきですよ。
私もキャンセル経験のあるものですが、式場の書類送付などは本当にいいかげんなものが多いです。
到着日付を話してキャンセル料の撤回をもとめて。
義理親ってやりづらいですね。
人数増えるならオーバー分払ってくださいと言いたいところだけど
そういう人だと思って今後は距離を置いた付き合いをすればいいと思います。ぱぁさん (30歳・女性)
度々すみません
公開:2016/06/01
役に立った:0
みなさまご回答ありがとうございます。
やはりキャンセルすることにしました。
契約書に364日前から181日前のキャンセルの場合、申込金の全額及び販売価格と書かれてますが販売価格とはなんでしょうか?
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